(障害児支援利用援助/継続障害児利用援助)障害児通所支援を利用する場合は、障害児支援利用計画が必要になります。この計画も市町村で支給決定されたうえで作成されるのですが、児童のご家族から話をよく聴き、児童の様子を観察・勘案したうえで児童とご家族の意向を受け止め、関係機関(病院、保育所、学校、行政等)と連携し、相談支援専門員が作成します。支援を進めていくところで、その計画が児童をエンパワメントしながら、意向に沿った自立支援を受けられているかを検証し、見直しするのがモニタリング(継続障害児支援)です。